JAPAN-CHINA EXCHANGEDEVELOPMENT ASSOCIATION
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特定非営利活動法人 日中交流振興協会

定款

第1章  総則

(名称)
第1条  この法人は、特定非営利活動法人 日中交流振興協会 という。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を、東京都豊島区東池袋一丁目44番10号タイガースビル705号室に置く。
2  この法人は、前項のほか、従たる事務所を名古屋市名東区平和が丘三丁目76番地A-107号、および、北京市朝陽区建国門外大街建華南路17号A803号に置く。

第2章  目的及び事業

(目的)
第3条  この法人は、日中両国民に対して、芸術、文化、スポーツ、観光、経済等の各分野においての交流活性化を推進し、両国の民間レベルにおけるお互いの見識を高めることによる相互理解を通じて、日中両国の国際親善の進展および友好関係の発展に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条  この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

  1. 社会教育の推進を図る活動
  2. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  3. 国際協力の活動
  4. 経済活動の活性化を図る活動

(事業)
第5条  この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 特定非営利活動に係る事業
    1. 日本を紹介する雑誌の発行
    2. ホームページを作成して行う日本の情報の発信
    3. 日本の文化、芸術、観光、娯楽等の調査研究
    4. 草の根レベルにおける日中間の協力事業の発掘・調査・検討、及び同事業との連携・実施の推進
    5. 芸術、文化、経済、技術分野に関する交流の促進
    6. 学術、スポーツ、教育分野における指導者、学生、選手等の人事交流の促進
    7. 各種日中友好団体との連携による、観光事業の推進
    8. 日本と中国の友好促進活動に関する情報の収集及び提供
  2. 収益事業
    1. 広告事業
    2. 地域宣伝イベントの実施

2  前項第2項に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。

 >>> つづく

 
 
 
 
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